国民の休日は必ず休みにしなければならないのだろうか? |
最近は、ハッピーマンデー制度なども導入されて休日が増加したが、この国民の休日は必ず休日にしなければならないのだろうか? |
国の政策のとして休日を増やそうというとしているため、ハッピーマンデー制度などにより様々な国民の休日が増えています。
ここで問題となるのは、国民の休日は必ず休日にしなければならないのかということです。
労働基準法上では、第35条に毎週1回の休日または、4週間に4日以上の休日を与えれば良いことになっています。
よって、国民の休日は、必ずしも休日にする必要はありません。
国民の休日を、休日にするのか出勤日にするかは個々の企業の就業規則によって変わってきます。
例えば、商品を消費者に販売している企業は、国民の休日である日についても出勤日としています。
国民の休日が、出勤日の場合には、就業規則に規定することはもちろん、従業員に周知し、誤解や不満が生じないように十分な説明が必要になります。
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